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  3. 賃料払わない借主…契約書がないのですがこのまま無賃で貸すしかない?

賃料払わない借主…契約書がないのですがこのまま無賃で貸すしかない?

Q.父の知り合いの賃借人が約束していた家賃を支払ってくれません

質問者:minoriさん 相談日:2015/12/6 回答数:1

亡父が生前に所有していた物件に賃借している人についての質問です。

その人はもともと父の古い知り合いだったそうで、細かい事情は知りませんが当初は父親が厚意で住宅を提供するということで使用していなかった空き家をタダ同然で貸していました。

友人同士ということもあってか父はその人ときちんと書面で契約を交わしていません。

その後その父の友人は仕事を始めてそれなりの収入を得られるようになったようですが、しばらく父に家賃をきちんとした金額で収めることはありませんでした。

そんなことをしているうちに父親が体調を崩し、2年ほど前になくなってしまいました。

生前の父の話では仕事が軌道に乗ってきたあたりで家賃の交渉をもちかけ、一応そのときの話し合いでは月ごとに支払う家賃をきちんと口約束で決めたといいます。

しかしその後ものらりくらりと言い訳を重ねて不定期に賃料の支払いをしてきており、父がいなくなった今後も同じような調子で住み続けるつもりのようです。

私としてはもともと信用があまりない人であったのでできたら退去をしてもらいたいのですが、それが無理ならせめて以前父と決めた家賃分くらいは支払ってもらいたいと思っています。

ここ数ヶ月では私達家族との折り合いの悪さもあってか、不定期にでも家賃を全く支払おうとせず、ここ数ヶ月は無償で住ませているという状況です。

この状況を打開するためにはどのような手続きがあるかということについて教えてください。

※こちらの質問は回答を締め切りました。

A.契約書はなくても契約自体は成立しています

回答者:櫻井さん 回答日:2015/12/7
契約書がない賃貸契約の場合であっても、最初の家主である父親との契約が成立しているのであればその契約自体が無効になるということはありません。ペン

従って以前に約束をした賃貸料金を約束した日までに支払わないというのは契約不履行として訴訟を起こすことができます。

もし直接督促をしても支払う意志がないようでしたら裁判所で支払い命令を求めるてための訴訟を起こす必要があります。

かなり以前から住まわれているようですが、家賃債務の時効は5年となっているので過去5年間に遡って家賃の総額を請求することは可能です。

もし相手にごねられるならば父親が亡くなってから新たに自分と交わした契約違反ということで2年間分の家賃を請求するというのはどうでしょうか。

不定期に支払ったと主張がある場合においては「払った」「払わない」の主張になってしまいますので、受け取った証拠があればその分は減額するなどきちんと手続きをとっておきます。

過去の家賃はもういいからとにかく出て行ってもらいたいということなら、強制的に退去をしてもらうための手続きをとるという方法もあります。

ただし現在の借地借家法では借り手の方が圧倒的に立場が強いため、退去に際しては立ち退き料の支払いや通常家賃の半年~10ヶ月程度の支払いを求められることもあります。

この場合家賃そのものが発生していないのであれば立ち退き料についてはかなりむずかしい判断になりますが、その場合は過去の無償での賃貸などから差し引いてもらうようにしてもらうのも一つの交渉方法です。

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