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  3. 離婚したから連帯保証人から外れる、と主張されたのですが

離婚したから連帯保証人から外れる、と主張されたのですが

Q.契約時の連帯保証人を変更したいという申し出がありました

質問者:松岡さん 相談日:2016/7/8 回答数:1

賃貸物件に数年前から入居をしているご夫婦についての相談です。

その夫婦は入居時に必要になる連帯保証人として近くに住む妻の父親を立てていました。

契約書にもきちんとご本人の署名と捺印があります。

ですが奥さんの両親夫婦が不仲となり、先日離婚ということになったといいます。

それでお父様は離婚を期にこの地を離れて昔の友人のいる遠方へと引っ越しをするのだということを言われました。

それに伴い自分は娘の連帯保証人から外れたいというような申し出がありました。

しかしながら急な申し出ということと、そうした一方的な申し出を果たして大家として安易にOKしてよいものだろうかと判断しかねています。

こうした契約後の連帯保証人の変更があったという場合には、法律的にはどのように処理をするのが最も適切な方法なのでしょうか。

※こちらの質問は回答を締め切りました。

A.家主さんの考え方次第になります

回答者:makotoさん 回答日:2016/7/9

連帯保証人の変更については必ずしもそうしなければいけないというような法律はなく、あくまでも大家さんの考え方に従うということになります。

厳しい大家さんや管理会社になると、当初の契約を大きく変更することになるものとして変更は一切認めずに変更をするなら退居をしてもらうというようなことを勧告するという事例もあります。

逆に物分りのよい大家さんになると、連帯保証人がなくなる代わりに保証会社と契約をするという形で賃貸契約を維持するという方法をとる場合もあるようです。

判断の決め手となるのはその連帯保証人がいなくなることにより、賃貸契約において債務不履行が起こった場合にきちんと対処をすることができるかということです。

例えばご相談のケースでは奥さんの父親が遠方に引っ越すため連帯保証人を続けることができなくなった場合には、夫の両親や妻の母親など別に連帯保証人となるための条件が揃っている人がいるのであれば変更により家主が特に大きな損害を受けるということはありません。

様々な方法がありますので、よりリスクが少ないものを選んで連絡をするようにしましょう。

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