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  3. 大量の残置物を残したまま退去、財産差し押さえできるのでしょうか

大量の残置物を残したまま退去、財産差し押さえできるのでしょうか

Q.入居者の一人が夜逃げをして行方不明になってしまい残置物が残されています

質問者:ooyamaさん 相談日:2016/4/20 回答数:1

入居中の住人の一人が数ヶ月前から家賃を滞納するようになりました。

再度の催促はしたものの支払いができるというような返事がないまま、先日ついに全く連絡がとれなくなってしまいました。

以前よりアパートの近くを強面の男性が数人ウロウロと歩きまわっているという苦情が聞かれていたため、おそらく多額の借金を抱えて夜逃げをしてしまったものと思われます。

そこで合鍵を使って室内の様子を確認してみたところ、内部にはほとんど全ての住居用の製品が残されたままになっていました。

夜逃げをするときに持って行ったらしいものは洋服くらいであとはほぼ全て残っていると言ってもよいおどです。

質問なのですが、こうした大量の残置物を残して行方をくらました住人に対してその品物を処分して滞納家賃にするということは可能でしょうか?

※こちらの質問は回答を締め切りました。

A.勝手に残置物を処理するとあとあと面倒なトラブルになることもあります

回答者:孝宏さん 回答日:2016/4/21

こうした夜逃に伴う残置物のトラブルはここ最近全国的に多発をしている難しい問題です。夜

現在の日本における借地借家法では借家人の権利が非常に手厚く守られているため、賃貸人にとって大きな不利益になるようなことであってもきちんと法的な手続きをしなければいけないこととされています。

正式な手続きを取ろうとしても、相手は住所がわからなくなってしまいますから、催促のための書面や立ち退きのための書面を送付することができません。

仮に元住人が夜逃をしてしまったことが推測できる場合であっても、残置物を勝手に処分をすることは刑事上の住居侵入罪などとして罰せられてしまう可能性があります。

実際家主がもう戻ってこないものとして残置物を処理したところ、数カ月後にひょっこりと戻ってきて家主に対して訴訟を起こしたという事例もあります。

もしそうした元住人との裁判になった場合には、自宅を明け渡したと推測することができる明確な理由があり、かつその確認のために十分な期間をおいたかということが総合的な判断されることになります。

そのため今後このようなトラブルが起こらないように、契約書には「●ヶ月間連絡がとれない状態となった場合には室内を賃貸人が原状回復する」といった条項を盛込むようにするのがよい方法となります。

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