Q.ペット禁止の賃貸物件でネコを飼っていた人がいたので補償をさせたい
質問者:yokoyamaさん 相談日:2015/12/1 回答数:1
現在経営をしている賃貸アパートの一室で、先日入居時に禁止事項として決めていたペット飼育をしていた人がいたことが発覚しました。
見つかってから詳しく調べたところ、飼育していたネコはすでに飼い始めてから数年が経過しており、室内にはそのネコが行ったと見られる壁や床の破損や糞尿による臭いがついてしまっていました。
問い詰めたときには一応の反省の意志は見せてはいましたが、重大な規約違反ということで強制立ち退きを考えています。
そこで退去時にペット飼育をしたことによって損なわれた物件の資産価値についての補償もしてもらいたいのですが、その場合にはだいたいいくらくらいで請求をすることができるでしょうか。
また無断でペットを飼育していたということにより、室内の破損以外に以後損害として発生することなどがあるようでしたら過去の事例などから教えてください。
A.リフォームにかかった費用をそのまま請求できます
回答者:sendagayaさん 回答日:2015/12/3
ペットに関する賃貸のトラブルはここ数年で急増しています。
ペットブームということもあってあらかじめペット可物件として提供している賃貸アパートなども多いのですが、どうしても現在居住中の物件内で飼育をしたいと考える人は出てしまうようです。
そうした重大な違反があった場合には当然のことながら契約書に従い、強制退去を勧告することができます。
おそらく契約書の中には賃借人が故意や過失により室内を損壊した場合の補償についてのとりきめがあるはずですので、その決まりに従い実際にその損壊や汚損を起こした部分を直したときにかかった費用を実費そのまま請求することができます。
ただこのときにかかるリフォーム代金については物件を扱う業者によってまちまちで、十数万円程度の補償額であるようなケースもあれば、中には数百万円単位で元賃借人に請求をしてそれが裁判で大きな争いにまで発展したというようなケースもあります。
いくらまでを請求するかということについては大家さんの気持ちによるのでしょうが、修繕費用については慎重に話し合いを進めていかないと、相手が過去の事例を持ちだして裁判などにまで持ち込み長い闘いになってしまうということも考えられます。
ただ過去の判例をみると、元賃借人側が「全てのペットを全面的に禁止する規約そのものが無効だ」といった訴えを持ち込んだのに対して賃貸人側が全面勝訴をしているので、請求金額があまりにも暴利でないかぎりは許容される範囲とされるでしょう。
もしくはそうした争いを避けるために、元賃借人に自ら修繕を依頼させてしまうという方法もあります。
ネコを飼育したことによる室内の汚損としては、質問内で挙げられたような壁や床へのキズや糞尿による臭いが主なものになることでしょう。
そこでキズついたフローリング部分や壁のクロスの張替え、また室内の匂い除去のためのクリーニングを自分たちで行うというふうにしておき、退去時に大家が立会確認をするというふうにすることもできます。
ただし気をつけたいのがその賃貸物件が以前にリフォームや壁紙の張替えをしてから既に3年以上が経過している場合には、ペット有無に関係なく室内の設備は価値が減少していると考えられるため、その分については請求することができないということもあるということです。
参考>>http://www.chinkan.jp/live/recovery/
基本的な室内設備の修繕義務はもともと賃貸人にありますので、ペットに関係なく室内設備の劣化があったとされる部分についてまでは退去をする賃借人に負わせることはできません。
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