Q.家賃を未払いのまま既に66ヶ月が経過してしまっています
質問者:館山さん 相談日:2015/12/9 回答数:1
古くから所有している物件に知人が賃貸をしています。
賃貸契約は書面で交わしており、入居をしたばかりの頃にはきちんと自宅に家賃を持ってきてくれていました。
しかし賃貸契約中に失職をしたとのことで、一時的に家賃を滞納させて欲しいという申し出がありました。
今思えばこのときにきちんと取り決めをしておけばよかったのですが、それから2ヶ月め、3ヶ月めと家賃を支払わない月が続いていき、失職中とのことであまりその件には触れないようにしていたところついに66ヶ月めと5年以上の月日が経ってしまいました。
私自身がかなりの高齢になってきており、面倒な契約を残したまま相続が発生してはいけないと思い元気な今のうちにこの問題は解決しておきたいと考えています。
そこでこれまでの賃貸料金を少しでも支払ってもらいたいと思っているのですが、その場合どういった手続きをすればよいでしょうか。
A.家賃・地代の賃料請求権は基本5年となっています
回答者:鈴木大樹さん 回答日:2015/12/10
民法の規定では債務には種類によってそれぞれ消滅時効が設定されています。
賃貸借契約における債務の請求権は5年という定めがあるため、不履行があった時から5年が経過している部分については残念ながら請求をすることはできません。
しかし支払い義務が発生してから5年以内の分については請求することは可能であるため、たった今から過去の賃料債務を精算したいということであればまずは過去5年分について請求を早めに行うようにした方がよいでしょう。
消滅時効は5年となっていますが、時効にかかる前に適切な方法で請求を行うことにより消滅時効を中断させることができます。
つまりこれから手続きを継続的に行っていけば、過去5年分の支払い請求はずっと消滅せずにいられるということです。
時効を中断させるための方法にはいくつかの方法がありますが、最も簡単にできることは「請求」です。
この請求はただ口頭で「払って欲しい」というだけでは足りず、裁判所を通じて請求することを指します。
もしすぐに裁判に持ち込むのが難しいということであれば、これから裁判を起こすということで「催告」をしておくとそれだけでもとりあえず時効の進行を防ぐことができます。
催告は配達署名付きの内容証明郵便を使用しなければいけないなど特定の書式や方法があり、それを行ってから6ヶ月以内に裁判を起こすようにします。
ほとんどの場合には催告で郵便を受け取った時点で大事であることに気づくため、実際に裁判を起こす前に支払いの話し合いが進むようになっています。
それでも絶対に支払わないということであれば実際に裁判を起こすことで差し押さえなどの強制的な執行をすることが可能です。
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