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ゴミ問題について

Q.入居者の一人が賃貸物件をゴミ屋敷化しているようです

質問者:鈴村さん 相談日:2015/12/10 回答数:1

数年前から賃貸契約をしている入居者の一人についての質問です。

入居時から何かと近隣住民からのトラブルがたびたび報告をされてきた問題のある契約者ではあったのですが、先日部屋からひどい悪臭がするとの通報を受けて様子を見に行ったところいわゆる「ゴミ屋敷」の状態になってしまっていたことがわかりました。

部屋の中には足の踏み場もなく生ごみなどが天井にまで届くかのような量で積み上げられているようになっており直ちに撤去を勧告しました。

しかし勧告をしてから1週間が経過しても全く片付けをする気配もなく、逆に近くの室内を賃貸していた優良な入居者の方が出て行きたいというようなことを言ってきました。

もともとトラブルが多く注意をしてもなかなか改善をしてくれない入居者であったため特にかばう理由もなく、できたらこれを期に退去をしてもらいたいと考えています。

しかし強制的に退去をさせるにしても法律上数ヶ月の猶予期間がなければいけないということもあり、その間に他の入居者がどんどん退去していってしまうという可能性もあります。

個人的に怒りが収まらないということもあり、ゴミ撤去にかかる費用の請求をしつつ速やかに退去をお願いしたいのですが、その場合にはどういった方法をとることができるでしょうか。

※こちらの質問は回答を締め切りました。

A.行政執行されることもあるほどの社会問題なので強い対応を

回答者:kanno-tさん 回答日:2015/12/10

ゴミ屋敷については現在全国的な社会問題と言えるほど深刻化しており、場合によっては民事での話し合いだけでなく行政による強制執行を伴うことにもなっています。ゴミ

つい最近の例をみても、2015年11月に京都市で家主が大量のゴミを自宅とその前の私道にまでうずたかく積み上げていたということに対応するために市が強制的に撤去をしたという事例がありました。

これまでもゴミ屋敷問題についてはさまざまに対応がされてきましたが、行政がここまで積極的に撤去に踏み込んだというのは大変に珍しい事例と言えます。

ゴミ屋敷化した住宅というのはゴキブリやハエといった害虫を多く発生させるとともに、悪臭やゴミに発火をする火災の危険性を高めるという、本人だけの被害にとどまらない危険な状態を招きます。

ですのでもしそうした危険な状態が既に出来上がっているということなら、毅然とした対応で速やかに強制退去をしてもらうのが正しい管理者としての対応と言えます。

強制退去については一般的な借地借家法では確かに6ヶ月の猶予期間を置くように決められていますが、こうした明らかに近隣に被害が出ているという場合においては簡易裁判所などに調停を申し出たり、訴訟によりただちに明け渡しをさせるという請求をすることができます。

先に述べたようにその様子があまりにも悪質ということなら管轄の自治体に相談することで程度によって強制執行を行うということもあります。

どうしても本人が撤去に応じないということなら、大家として室内の修繕義務を理由に室内を先に清掃してしまうということもできます。

そうした撤去費用についてもあとで退去してからでも請求をするとよいでしょう。

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