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  3. 賃貸契約を本契約後にキャンセル!1ヶ月分の家賃請求できる?

賃貸契約を本契約後にキャンセル!1ヶ月分の家賃請求できる?

Q.契約を交わした相手が入居前にキャンセルを言い出しました

質問者:ikkiさん 相談日:2016/6/23 回答数:1

先日委託をしている不動産管理会社の仲介のもと、所有している物件の一室につき入居のための契約を交わしました。

契約締結までは特に問題はなく、きちんとお互いに署名捺印をした契約書の作成をしてその後に支払いをする金額につき打ち合わせまでをしておきました。

しかし入金締切日になって何度か連絡をしてもつながらない日が続き最終的に入居予定日直前になって突然にキャンセルという申し出がありました。

こちらとしては入居日に合わせてハウスクリーニングをしたり、前の居住者によって劣化をした室内設備を新調したばかりです。

長く住みたいというようなことを言っていたためかなりきちんと住環境を整えていたので、突然にこうした不誠実な態度をとられてしまったことに大きなショックを受けています。

現在こちらが受け取った金額としては最初に受け取った手付金(家賃1ヶ月分の半額)と、敷金・礼金・前家賃を合わせた数十万円と、さらに仲介手数料や火災保険のための代金までです。

既に支払いをした金額について、相手は入居をしていないのだから返金をして欲しいと言っています。

しかしこちらもかなりの金額を既に使用しているので最初の1ヶ月分くらいは支払いをしてもらいたいのですが不可能でしょうか?

※こちらの質問は回答を締め切りました。

A.契約後であっても返還をしなければいけない費用があります

回答者:新さん 回答日:2016/6/24

こうした突然のキャンセルは不動産関連の仕事をしていると実際は非常によくあります。

今回は既に初期費用を支払いをしていますが、悪質なケースになると契約だけしてそのまま連絡をとらなくなるといった人もいます。

さて質問の内容ですが、残念ですが本契約はしていても入居の事実がない以上は一端支払った費用も返還をしなくてはならないというふうになっています。

これは過去の裁判判例をもとにしたもので、同様に契約後に支払いをしていた入居希望者が1日も入居をしていない状態でキャンセルをした場合には入居の事実はないものとして敷金満額と仲介手数料、火災保険などの代金については返還をしなくてはいけません。

法的には一端契約を交わして金額の支払いがあったという場合にはそれは「キャンセル」ではなく契約後に入居のための利用を全くしていなかったということで判断をされます。

契約においても賃貸人は賃借人よりも弱い立場となってしまうことが多いため、入居希望者の審査は慎重に行いたいところです。

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